2020-02-25 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
東日本大震災のときに、予備自衛官あるいは即応予備自衛官が、応諾率といいますか、お願いをして応えてくれた率を各方面隊で陸海空それぞれ調べ、だからというわけではないんでしょうけれども、この自衛官の皆様の、例えば、即応予備自衛官ですと、月額一万六千円のある意味待機費、掛ける年額ですから十九万、訓練招集手当ということで、年間三十日対応しなきゃいけませんから、恐らく平均で一万から一万四千掛ける三十日で三十万ぐらいですか
東日本大震災のときに、予備自衛官あるいは即応予備自衛官が、応諾率といいますか、お願いをして応えてくれた率を各方面隊で陸海空それぞれ調べ、だからというわけではないんでしょうけれども、この自衛官の皆様の、例えば、即応予備自衛官ですと、月額一万六千円のある意味待機費、掛ける年額ですから十九万、訓練招集手当ということで、年間三十日対応しなきゃいけませんから、恐らく平均で一万から一万四千掛ける三十日で三十万ぐらいですか
この七条において、労働者が公民権の行使又は公の職務の執行のために必要な時間を請求した場合に使用者はこれを拒んではならないと、こういうことが書かれておりまして、ここで言うこの公の職務の範囲について、御指摘の通達において、予備自衛官が防衛招集又は訓練招集に応じること等は労働基準法第七条の公の職務には該当しないと、このように明示がされているところでございます。
ただし、この左側の、大きく第七条関係と、これは厚生労働省の局長の通知です、ここで、公民権の行使の範囲という中で、公の職務として、一番最後の方にこういう、なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本来の公の職務には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第七十条の規定による防衛招集又は同法第七十一条の規定による訓練招集に応ずるなどは公の職務には該当しないと、くだりがあります。
だから、この魅力化施策の一環としても、今後、この年間の訓練、招集して何を本当にやらせるのか、ちゃんと実態に即したような、ああ、自分はこの予備自衛官になってよかったな、本当にいざとなったときに国の役に立つなと、いざとなったら私はこれをやるんだなというのが分かるような、そういう訓練に改めていくべきだと私は思いますが、これに対する御意見をお願いします。
ですから、年間三十日と五日間という大きな差がありますので、訓練招集の差がありますので、当然給付金に差があってしかるべきだと思うんですけれども、予備自衛官に対する理解も促進し、また、しっかりと出動する、訓練にもしっかりと出ていっていただけるような、そういう環境を整備するためにも、予備自衛官雇用企業に対する給付金制度というものも、額は差はあってもいいと思うんですが、検討すべきではないんでしょうか。
さらには、訓練招集手当で、訓練、三十日出なきゃいけない、これは日当たり一万円から一万四千円。さらには、実際に出動したら今言ったようなものが出る。 これは、所得税の世界、西田局長は専門だと思いますけれども、所得税の世界でいえば雑所得と申しまして、いわゆるこのくらいならば請求はもうしないでしょう、もういいですよという概念が、実は所得二十万円なんです。
こうした雇用条件に関することにつきましては、長年の雇用環境でありますとか、他の従業員との均衡等から、雇用企業等の御判断によるところが大きいわけでございますけれども、私ども防衛省といたしましては、予備自衛官等が訓練招集や災害招集等に応じる期間、企業等において休暇制度等の整備が行われることが望ましいと考えております。
提供を予定している情報ということに関してですけれども、具体的に提供を予定している情報としては、訓練招集に関しては、招集訓練の日程、また内容、実施場所、また予備自衛官等のこれまでの訓練への参加状況などの情報を想定をいたしております。また、実務面での招集に関しては、予備自衛官等が招集された自衛官となる期間の見通し、また負傷した場合には、負傷の程度や処置状況などの情報を想定をしているところでございます。
また、特に手当の面でございますけれども、即応予備自衛官手当ということで月額一万六千円、また、訓練招集がかかりますので、このための手当として、これは階級によって違いますけれども、日額一万四千二百円から一万四百円を支給するなどやっております。
○国務大臣(中谷元君) 雇用企業給付金は、他に生業を持つ即応予備自衛官が訓練招集及び災害招集に安んじて応じるため雇用企業からの協力が不可欠であるということから、この雇用企業が負うことになる負担を考慮して、雇用企業の協力を図るために支給をするという趣旨でございます。
図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、さらに、IT革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間のすぐれた専門技能を有効に活用し得るよう、元自衛官に加え元自衛官以外の者を予備自衛官に任用するため、元自衛官以外の者を予備自衛官補に採用し、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得するための教育訓練を修了した場合に予備自衛官となる予備自衛官補の制度を導入し、予備自衛官補が教育訓練招集
図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、さらに、IT革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間のすぐれた専門技能を有効に活用し得るよう、元自衛官に加え元自衛官以外の者を予備自衛官に任用するため、元自衛官以外の者を予備自衛官補に採用し、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得するための教育訓練を修了した場合に予備自衛官となる予備自衛官補の制度を導入し、予備自衛官補が教育訓練招集
○政府参考人(柳澤協二君) もう先生御承知のところかとも存じますけれども、まさにほかに企業等で働いております予備自衛官が年間三十日の訓練招集に応じて出頭しなければならないということで、もちろん御本人の意思、努力も非常に大事なのでありますけれども、やはりその雇用している企業の御協力というのがどうしても必要でございます。
今おっしゃいましたように、年間三十日の訓練を実施することとしておりますが、この三十日間の訓練招集というのは確かになかなか大変でございます。 部隊の方としましては、なるべく訓練招集ができやすいような形で訓練をしたいというふうに考えておりまして、年間を前期招集訓練、それから後期招集訓練というふうな二つの形態に分け、さらにそれでも来れないというときには補備の訓練というふうな形を行っております。
○坂野政府委員 即応予備自衛官は、平素は企業等に勤務しつつ、必要とされる練度を維持するため、おのおのの仕事をやりくりしながら、休暇の取得等によりまして訓練招集に応じていただいております。 このような即応予備自衛官の制度を円滑に運用していくためには、即応予備自衛官個人の意思、努力に加えて、不在時の業務調整や休暇取得への配慮などの面で雇用企業等の理解と協力が不可欠であるというふうに考えております。
○坂野政府委員 即応予備自衛官は、平素は企業等に勤務しつつ、必要とされる練度を維持するために、おのおのの仕事をやりくりしながら、休暇の取得等によりまして訓練招集に応じているということになっております。 このような即応予備自衛官の制度を円滑に運用していくためには、即応予備自衛官個人の意思、努力に加えまして、不在時の業務調整や休暇取得への配慮などの面で雇用企業等の理解と協力が不可欠でございます。
○政府委員(粟威之君) 即応予備自衛官が防衛招集命令とか災害等の招集命令などで自衛官となって勤務することによって、一定の訓練効果と申しますか、そういうものが期待できる場合が考えられますから、このような即応予備自衛官に対する年間の訓練招集期間については必ずしも三十日である必要はなくて、一定の短縮が可能であるというふうに考えております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
とりあえずの反応として申し上げますと、現職の予備自衛官につきましては、訓練招集の際にいろいろと聞いておりますけれども、制度ができればぜひ志願をしたいという積極的な意思を表示する者がいる反面、処遇の観点から志願に消極的だという者もおります。
防衛庁長官は、即応予備自衛官に対し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとし、また、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとするとともに、その招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとし、あわせて、予備自衛官の防衛招集の要件等を改めること、 第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正であります。
即応予備自衛官が年間三十日間の訓練招集あるいは予測困難な災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思あるいは努力に加えまして、即応予備自衛官を雇用しております企業におきましては、訓練出頭時の休暇制度の整備のほか、即応予備自衛官の訓練出頭等によります回収できない維持的な経費の支出でございますとか、あるいは訓練出頭時の業務ローテーションの変更でありますとか、あるいは顧客に対します影響等、
○大越政府委員 即応予備自衛官に対します災害補償でございますけれども、即応予備自衛官といえども非常勤の防衛庁の職員でございますので、訓練招集中にその職務に起因します災害、傷病でありますとか、疾病、障害、そういったことにつきましては、現職の自衛官と同様の補償が行えることになっております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
即応予備自衛官が、訓練招集で不在となる職場の経営者や同僚に気兼ねなく参加できるようにするためにも、よりきめ細かな施策が必要だと思います。 また、平成九年度は約七百人の即応予備自衛官を採用するとの計画ですが、必要な員数が確保できるのか、防衛庁長官の見通しをお聞かせいただきたいと思います。 最後に、法案に関連して、日米ガイドラインの見直しについて外務大臣に伺います。
かかる部隊の運用に必要とされる練度を最低限確保するために、年三十日の訓練招集期間を設けたところであり、任務を遂行することは可能であると考えております。 次に、即応予備自衛官の雇用企業等に対する施策についてのお尋ねでありますが、即応予備自衛官制度を円滑に運営していくためには、雇用企業等の理解と協力が不可欠であります。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。